最高裁判所大法廷 昭和24新(れ)104 判決
主 文
本件上告を棄却する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人田辺恒久の上告趣意は末尾に添附した別紙書面の通りである。
第一点について。
倉吉簡易裁判所判事として所論のような起訴前の強制処分に関与し且つ、起訴後
第一回公判期日までの間に鳥取地方裁判所倉吉支部判事として保釈請求却下の決定
をしたA判事が、同支部判事として第一審の審理判決をしたことは、所論の通りで
あるが、そのために同判事が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理
由があるものとも認められないから、第一審の判決が憲法第三七条第一項に違反す
るとはいえない。論旨は理由がない。
同第二点同第三点について。
論旨は何れも刑訴四〇五条に規定されている事由に該当しないからこれを上告の
理由とすることはできない。
なお本件は同四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと
は認められない。
よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
昭和二五年四月一二日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 塚 崎 直 義
裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
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裁判官 霜 山 精 一
裁判官 井 上 登
裁判官 真 野 毅
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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